StayDays 出国日数カウンター

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出入国の日付を記録で確かめる

出国日数の計算は、日付が正確でなければ意味がありません。
出入国在留管理庁には、自分の出入国の記録を開示してもらう手続があります。

パスポートだけでは足りないことがある

出入国在留管理庁のページは「顔認証ゲート等を利用し、旅券に証印(スタンプ)を受けなかった方は」別ページも見るよう案内しています。
ゲートを使った出入国は、パスポートに日付が残っていないことがあります。
パスポートを更新した場合も、古いパスポートが手元にないと日付をたどれません。

出典: 出入国在留管理庁「出入(帰)国記録の開示請求について」(確認日 2026-10-31)

請求できる人と対象

  • 請求できる人: 「(1) 本人 (2) 本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。) (3) 任意代理人 のいずれかに限られています。」
  • 対象: 「外国人出入国記録は、昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までとなっております。」
  • 注意: 「同記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありません。」

請求のしかた

出入国在留管理庁のページに書かれている提出物は次のとおりです。

  • 保有個人情報開示請求書(出入(帰)国記録用)。ページから PDF と Word で取得できます。
  • 開示請求手数料: 「1件当たり300円分の収入印紙を貼付してください(消印はしないでください。)。」
  • 本人確認書類。窓口では運転免許証、在留カード、マイナンバーカードなどが例として挙げられています。
  • 写しの郵送を希望する場合は、返信用レターパックまたは切手を貼った返信用封筒。

ページには「開示請求については、現在多数に上っており、お手元に結果が届くまでにお時間をいただいております。」とも書かれています。
申請の予定があるなら、早めに請求しておくと安心です。

届いた記録をカウンターに入れる

  1. 記録の出国日と入国日(帰国日)を、表計算ソフトで「出国日」「帰国日」の2列に書き写します。
  2. 2列(必要ならメモ列も)を選んでコピーし、カウンターの「まとめて貼り付ける」に貼ります。タブ区切りのまま読み込めます。
  3. 「入力を確認してください」が出たら、期間が重なっている行や、帰国日が出国日より前の行を直します。
  4. 結果を CSV で保存し、相談のときに記録の写しと一緒に見せます。

例:

出国日,帰国日,メモ
2019-08-10,2019-08-18,帰省
2021-12-24,2022-01-09,年末年始
2024-03-02,2024-09-01,海外赴任